2017年4月に経済産業省より「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(通称「FIT法」)の改正が発表されました。
同法により、太陽光発電を設置し売電しているお客様は、今まで通り継続して売電するために新たな申請「みなし認定」の手続きが必要となります。
対象のお客様へは6月中旬~7月上旬にかけて順次、当社よりご案内を送付させていただきます。
対象のお客様
2012年7月以降に認定を受け、太陽光を設置したお客様
(上記以前に太陽光を設置された方の申請は不要です。)
ご注意ください
本申請に伴い、セキスイハイム東海及びセキスイハイム東海グループより費用を請求することはございません。
本件に関するお問い合わせ先
セキスイハイム東海コールセンター
電話番号 0120-410-215
本件に関する受付時間 9:00~17:30(年中無休)